「帰らない」バイク王は、帰るようになったのか?

昨年9月、突如としてバイク王 帰らない」というキーワードが脚光を浴びました。

【Googleトレンド】特定商取引法の一部改正の影響か「バイク王 帰らない」 日刊テラフォー

ネットをよく見る人で、バイクに関心がある人なら、この話はかなり有名なものじゃないかなと思います。

一度呼んだら「すごく安い金額で売ってくれるまで絶対に帰らない」という駄々っ子のような営業をやって迷惑かけまくってたみたいです。

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また、身内しかいない比較サイトにて買取価格競争を自作自演して「高い値段で売れた」と思わせる詐欺まがいのこともやっていたみたいです。

バイク王の買取凄すぎワロタwwwwwwwwww : まとめろん

これらのバイク王による出張買取が問題になり、行政によって「中古車買取業者に営業手法の転換を迫る法律が来年2月までに施行される」ということが決まったのです。

結果、買取業者は出張査定の現場で買取の勧誘ができなくなることになりました。

あれから1年と少し、当時の「来年2月」はとっくに過ぎています

どうなっているのかなと思って特定商取引のページを見てみると、確かに今年3月ごろに法改正が行われているようです。

おそらく重要な点としてはここらへん。

まずこの「迷惑かけんな」っていう条件が一つ。

  (2)訪問購入業者に対する不当な勧誘行為の規制
   ①事業者名・勧誘目的等の明示義務
   ②不招請勧誘の禁止、勧誘意思の確認義務、再勧誘の禁止
   ③不実告知・重要事項不告知を伴う勧誘の禁止
   ④勧誘の際に人を威迫、困惑させる行為の禁止  など

もう一つ大事なのが、売主がクーリング・オフを一方的にかけられるようになったことでしょう。

  (4)訪問購入にかかる売主(消費者)によるクーリング・オフ
   ①売渡し(購入)の契約締結後も、売主の(消費者)は契約の一方的な解除(クーリング・オフ)ができる。
   ②クーリング・オフの期間は8日間。
   ③クーリング・オフにより物品を確実に売主に巻き戻すためには、クーリング・オフ期間中は購入物品を売主の手元に置いておくことを可能とすることが肝要。
    このため、以下の規定を設ける。
         ・クーリング・オフ期間中は、売主は物品の引渡しの拒絶が可能
    ・物品の引渡しの拒絶が可能であることの書面記載義務
    ・物品の引渡しの際の不実告知や威迫、困惑の禁止  など
   ④③にもかかわらず、同期間中に訪問購入業者に購入物品が引き渡され、更に第三者に転売された場合でも、売主がクーリング・オフしたときに、第三者(善意無過失の者を除く)に対して物品の所有権を主張できる規定を設ける。

売ってしまったものの、後になって「やっぱり安すぎる」とか、ネットでバイク王の評判を見て「騙された」とか、そういう風に思った人への救済措置が出来たことですね。

安い金額で買い取られないためには今まで自衛手段として、「相場を知っておく」「事前にバイクの悪いところを把握しておく」「複数社の見積もりを取る」といった方法がありました。

今でも、より高く売ろうと思えばこれらの方法が有効となりますが、そこそこの値段で売ろうと思うだけなら大分楽になったんじゃないでしょうか。

とはいえ、バイク王が今でもバンバンCMしているところを見ると、未だに今までのような手法で本来ありえないような金額で買い取られる人が沢山いるんだろうなと感じます。

せめて「帰る」ようにはなったんでしょうか。

ネットで検索してもちょっと帰るようになったのか、未だに帰らないのか分からなかったので、知ってる方いましたら教えて下さい

ひとまず売る気がなく呼ぶつもりなので、家の前で「売るまで帰らない」と女性に泣かれるような事態を迎えないことが無いと分からないと怖いです。

 

とりあえず、一回目の査定は今週末にバイクパッションというところを呼ぼうと思っています。